福祉事業

居宅介護支援事業所
介護サービスを利用するにはまず、介護認定を受ける必要があります。
指定居宅介護支援事業所とは、ケアマネージャー(介護支援専門員)

がおり、介護に関するご相談、要介護認定の申請を代行いたします。
認定後は、ご本人やご家族の意向を下に
最適なケアプラン(介護サービス計画)を作成いたします。
良いサービスを受けるためにはよいケアマネージャーを選ばれた方が良いです。

当事業所の特徴
薬剤師がグループ内に多数在籍しているので、
介護と医療の両方の立場から適切なアドバイスができ、
在宅支援のお手伝いができます。
介護サービス計画作成には、皆様の負担はございません。
なお、ケアプランセンターの従業員には守秘義務が
ありますのでご安心ください。

相談支援事業所
  • つながり
    地域社会と連携して、利用者様のニーズに最適な社会資源の提案を心掛け、フォーマルな視点とインフォーマルな視点の両方から「つながり」のある支援のお手伝いを致します。
  • 気くばり
    利用者様1人1人を尊重し、そのニーズを明確化し、利用者様のよりよいデマンド(要望)を達成できる「きくばり」のある相談支援を心掛けます。
  • わくわく
    常に利用者様に寄り添い、ご本人の「強み」、「意欲や興味」を見つけ出し、それを生かした支援計画を立案することで、「わくわく」を引き出せる支援を目指します。
気くばり
利用者様1人1人を尊重し、そのニーズを明確化し、利用者様のよりよいデマンド(要望)を達成できる「きくばり」のある相談支援を心掛けます。

つながり
地域社会と連携して、利用者様のニーズに最適な社会資源の提案を心掛け、フォーマルな視点とインフォーマルな視点の両方から「つながり」のある支援のお手伝いを致します。
わくわく
常に利用者様に寄り添い、ご本人の「強み」、「意欲や興味」を見つけ出し、それを生かした支援計画を立案することで、「わくわく」を引き出せる支援を目指します。

ホワイトの特徴

サービス等利用計画の作成やサービス事業者・
市町村等の連絡調整を行います。
また、支給決定されたサービスの利用状況を
モニタリング(評価検証)を行い、サービス事業者
との連携をはかります。

障害者、障害児または発達に心配をお持ちの児童や
ご家族が対象になります。
障害手帳の有無は問いません。
また、相談は無料です。
相談支援サービスに係るご利用者様の費用負担はございません。

ご利用の流れ
  • 1

    相談受付
    新しくサービスを利用したい場合や困ったことがある場合は、相談支援事業所や市町村の障害福祉課にご連絡して下さい。

  • 2

    契約
    サービス等利用計画作成を依頼した事業所より説明を受け、利用契約を結びます。

  • 3

    受給者証の受領
    市町村は利用できる福祉サービスの内容や量を決定し、受給者証を発行しますので大切に保管してください。

  • 4

    会議への参加
    相談支援専門員が、利用できる福祉サービス関係者を集めて会議を開きます。その際にご本人やご家族の希望もお話ください。

  • 5

    利用開始
    本人やご家族が利用する事業所と契約をして、サービスの利用がはじまります。

  • 6

    モニタリング
    相談支援専門員が定期的にサービス利用等の把握(モニタリング)いたします。サービスの変更を希望される場合はご相談ください。